視聴者の立場から放送・表現の自由を守りぬく決議
昨年二月、高市早苗総務相が、政治的公平が疑われる放送が行われたと政府が判断した場合、その放送局に対して、放送法四条違反を理由に電波法七六条に基づいて電波の運用停止を命じる可能性に言及した。これを受けて、総務省としても、放送番組の政治的公平の判断において、大臣答弁と同趣旨の「政府統一見解」を明らかにした。これら一連の判断は、放送の政治的公平は番組編成全体から判断するとしてきたこれまでの政府見解を踏み越え、個別の番組を狙い撃ちにして放送局に政治的表現の委縮を迫るものだ。言い換えれば、「政治的公平」に名を借りて、時の政府にとって都合の悪い番組を放送させないよう、放送局に露骨な圧力をかけて健全な報道活動を抑制しようとするものだ。
放送法第三条は「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」と規定し、政府や政権政党が放送の内容に不当に介入することを厳に戒めている。総務省の「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」は、それ自体が放送法違反として直ちに撤回されなければならない。そもそも、政治的主張に基づいて行動する政権や政党に、放送の政治的公平性を判断する資格などない。
一方で、放送に対する視聴者の批判も高まっている。沖縄の米軍基地反対闘争に関してインターネット上に散見される事実無根の虚偽情報で構成したような番組が放送されたことに対して、市民から厳しい抗議活動が展開されている。
放送法四条には「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」とあり、放送局が自ら多角的な論点を提示する番組作りが求められている。放送局が放送の自律を保てないと判断されるような事態が生じるようなことがあれば、すぐさま法的な放送・言論統制が議論の俎上に上ることになるだろう。私たち放送労働者の姿勢もまた、問われていることを忘れてはならない。
視聴者の厳しいメディア批判は、「テレビをはじめとするマスメディアが権力者と結託して国民の知る権利に応えようとしない」ように見られているからだ。首相と頻繁に会食し、それが批判を浴びても一向に改めようとしない一部のメディア企業のトップの姿勢は許されるものではない。このような経営者たちが一刻も早く自ら襟を正すことを、私たちは強く求める。
そして私たち放送で働く者も、さまざまな圧力に屈することなく、視聴者の立場から放送・表現の自由を守りぬくために、よりいっそう団結していくことを宣言する。
右、決議する。
二〇一七年一月二九日
日本民間放送労働組合連合会 第一二四回臨時大会