よみうりテレビサービス見せしめ不当解雇撤回を求める決議(2023/8/7)

 よみうりテレビサービスは、2020年1月17日、自社の無期雇用のA組合員が職場である読売テレビに出社するところを待ち構え、入館証を取り上げて自宅待機命令通知書を突きつけ、A組合員が私物を持ち出す時間さえも与えず社外に追い出した。すぐに近畿地区労働組合に加入し、労働組合は解雇撤回を求め幾度も団体交渉を申し入れたが、会社は応えず、自宅待機を延長し、2月14日に一方的に解雇通知書を送りつけ解雇した。
 会社が出してきた解雇理由証明書には解雇理由が7項目記載されている。しかし、いずれも具体的事実が証明されているものはなく、解雇に値するものでもない。そもそも解雇前にA組合員に意見を聴く機会も与えず、一方的に社内での行動を問題視した質問状を送りつけ、自宅待機を命じた経緯にも問題がある。よみうりテレビサービスは裁判で解雇理由の証拠を提示したが、それは本人に許可を得ず秘密裏に録音されたもので、正当な証拠とは言い難いものである。執拗に個人のプライバシーに踏み込んだり、不当な手段での解雇理由の立証など、会社役員が全員交代した現在も誠実な態度も示さず、裁判にも真摯に向き合わず、時間を引き延ばしているだけである。労働組合は再三にわたってA組合員の解雇撤回を申し入れている。解決に向け行動しなければならないのは、よみうりテレビサービスの経営陣である。

 民放労連第137回定期大会の名において、改めて、A組合員の解雇撤回を強く求めるものである。
 右、決議する。

2023年8月7日
        日本民間放送労働組合連合会 第137回定期大会

株式会社よみうりテレビサービス 代表取締役社長 米倉 敬太 殿