よみうりテレビサービスは、2020年1月17日、自社の無期雇用のA組合員が職場である読売テレビに出社するところを待ち構え、入館証を取り上げて自宅待機命令通知書を突きつけ、A組合員の私物を持ち出す時間さえ与えず社外に追い出した。すぐに組合に加入し、組合は解雇撤回を求め幾度も団体交渉を申し入れたが、会社は応えず、自宅待機を延長し、2月14日に一方的に解雇通知書を送りつけ解雇した。
会社が出してきた解雇理由証明書には解雇理由が7項目記載されている。しかし、どれ一つとして具体的事実が証明されていない上に、解雇されるに値するものでもない。そもそも解雇前にA組合員に意見を聴く機会を与えるべきだったが、一方的にA組合員の行動を問題視した質問状を送っているだけである。解雇理由の詳細を明確にするのは、A組合員の解雇を決定したよみうりテレビサービスの社会的な責任であるが、1年以上経った今も詳細を明らかにしようとせず、役員が全員交代した現在も誠実な態度も示さず団体交渉も拒否し、時間を引き延ばしているだけである。労働組合は再三にわたってA組合員の解雇撤回を申し入れている。解決に向け行動しなければならないのは、よみうりテレビサービスの経営陣である。
民放労連第133回定期大会の名において、あらためてA組合員の解雇撤回を強く求める。
右、決議する。
2021年8月13日
日本民間放送労働組合連合会 第133回定期大会
株式会社よみうりテレビサービス 代表取締役社長 原 俊一郎 殿