1992年、日本で最初のセクシュアル・ハラスメント裁判(福岡事件)で、企業に対して「使用者責任として、民法715条に基づくセクハラ防止義務と適切な対処義務がある」との判決が示され、『セクハラ』は人格権を侵害する不法行為であると同時に、企業には、従業員がその尊厳を傷つけられないよう未然に防ぎ、働きやすい職場環境を保つ義務があるとした。
この事件以降、セクハラ訴訟が相次ぎ、日本の社会にセクハラが根深く蔓延していることが露わとなった。にもかかわらず、政府や国会の不作為により、セクハラを明確に定義し、禁止する法律が不備のままで、セクハラの根絶を遅らせている。
昨年4月、当時の財務事務次官による放送記者へのセクハラが明らかになった。この記者の告白は、放送に限らずメディア内部の「慣習」や「常識」が個人の尊厳を侵害するハラスメントに該当する場合があるとの気づきを与え、社会の声なき声を伝えるべき私たち自身が、声なき声の当事者でもあることを自覚させることとなった。
翌5月、新聞や放送、出版などメディアで働く有志によって「メディアで働く女性ネットワーク」が設立された。職場の秩序や業務に影響を与え、被害者の人生に暗い影を落とすセクハラを含むあらゆる人権侵害をメディア内部から撤廃する運動がはじまった。
日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)でも、メディア労働者を対象に調査を実施。回答を寄せた女性233名のうち、実に74%がセクハラを受けたことがあると答えた。また男性も15%が「ある」と回答した。「相談しても解決しない」「仕事に支障が出るかもしれない」「相談内容が他の人に漏れるかもしれない」などの不安により、多くの被害者が相談できず、心の傷をずっと一人で抱え込んでいることも浮かび上がった。
精神的身体的負担の大きさから、加害者ではなく被害者が職場を去らなければならないという不条理をはらんだセクハラをはじめ、パワハラやマタハラなどを決して見過ごしてはならない。私たち自身がハラスメントの加害者にならないと誓うだけではなく、他者のハラスメントに勇気をもって注意を促し、誰もが働きやすい職場環境作りに労働組合が率先して取り組もう。
今年6月のILO国際労働機関総会で「仕事の世界における暴力とハラスメント」根絶のための条約の採択準備がすすめられている。これまでの議論で「各加盟国は、仕事の世界における、性差に基づく暴力・ハラスメントを禁止するための国内法令を採択すべき」との文言を盛り込む方向だ。これに対し、日本政府は、態度を留保し、消極的な姿勢を示している。私たち民放労連は、ハラスメント根絶に向けたILOの方針に賛同するとともに、日本政府に早急な国内法整備を求める。
右、決議する。
2019年1月27日
日本民間放送労働組合連合会 第128回臨時大会